分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。
■提出書類
分籍届(用紙は市区町村窓口にあります)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
■届出人
分籍を行う本人
■届出窓口
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■提出時期
分籍する日
<注意事項>
・未成年者は、分籍届を届出ることはできません。
・一度分籍をすると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
・分籍しても、親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は変わりません。
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |